Yahoo!プロモーション広告 規約変更 対応 / Google広告対応
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まねきねこPPC
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夫と別居後、子供が引き渡されることを拒絶した場合でも、家事審判で子供を育てる「監護者」に指定された大阪府吹田市の女性が、夫に長男の引き渡しを求めた裁判の決定で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は「子供が引き渡しの意思を拒絶している場合は、子供の心身に有害な影響を及ぼさないよう配慮して引き渡すのは困難だ」との判断を示した。
子は原則、監護者の親に引き渡されなければならないが、最高裁は子の福祉に配慮し、監護者である女性の訴えを例外的に認めなかった。決定は4月26日付。
決定によると、平成27年に女性から「死にたい。子供らも捨てたい」とのメールを受信した夫が子供3人を連れて家を出て女性と別居。奈良家裁は29年の審判で、女性を監護者に指定し、夫に対し3人を女性に引き渡すよう命じた。
しかし、家裁の執行官が夫宅を訪問したところ、当時9歳だった長男は激しく泣きながら女性に引き渡されることを拒絶し、呼吸困難に陥りそうになった。長男は、女性が申し立てた人身保護請求の審問でも明確に拒否の意思を示した。このため女性は長男の引き渡しと、引き渡しまで夫に制裁金を課すよう求める間接強制を申し立てた。
これに対し、第3小法廷は「金銭の支払いを命じ、長男の引き渡しを強制することは過酷な執行として許されない」と判断。1日当たり1万円の支払いを夫に命じた1、2審決定を取り消した。
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