受精卵の無断使用、最高裁も父子関係を認定


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受精卵の無断使用、最高裁も父子関係を認定

6/7(金) 18:09配信

産経新聞

 凍結保存していた受精卵を別居中の妻が無断で移植し出産したとして、奈良県内の外国籍の40代男性が、長女との間に法的な親子関係がないことの確認を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は男性側の上告を棄却する決定をした。父子関係を認め、男性側の請求を退けた1、2審判決が確定した。5日付。4裁判官全員一致の結論。

 平成29年12月の1審奈良家裁判決は、体外受精などの生殖補助医療では「夫が妻との間に子供をもうけることに同意していることが必要」との判断を示す一方、夫婦の実態があったとして父子関係を認めた。

 30年4月の2審大阪高裁判決は「男性は別居中も長男の世話で妻の家を訪れるなどしており、明らかに夫婦の実態が失われていたとまではいえない」と指摘。妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する民法の「嫡出推定」の規定から、長女は男性の子と推定されるとした上で、そもそもの訴えが却下されるため「同意が必要かどうかは判断の必要がない」としていた。

 判決などによると、男性と妻だった40代の日本人女性は21年から不妊治療を始め、奈良市の婦人科クリニックで体外受精で作った複数の受精卵を凍結保存。受精卵の移植で23年に長男が生まれたが、25年に夫婦は別居。女性は26年に男性に無断で残る受精卵を移植し、27年4月に長女を出産した。夫婦は28年10月に離婚した。

引用:受精卵の無断使用、最高裁も父子関係を認定

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