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カルロス・ゴーン容疑者が保釈から1カ月足らずで再び身柄を拘束された。あまり例がない保釈後の再逮捕は、東京地検特捜部が余罪捜査を進める中、東京地裁が保釈を認めたことに起因する。「人質司法」「長期勾留」といった日本の刑事司法に対する国際世論を意識したとみられる異例の判断だが、余罪捜査中の保釈には、捜査への支障や今回の「再勾留」を含め、その弊害を指摘する声も上がっている。
特捜部は4日、ゴーン容疑者の任意同行に向け入念な準備を進め、約20人の係官を派遣したが、それでも数十人の報道陣が殺到したことで現場は混乱した。
「これも保釈ありきの保釈の弊害の一つ」。ある検察幹部の率直な感想だ。
別の幹部は「地裁は、余罪捜査が継続していることを承知で保釈を認めた。通常は裁判官の裁量で保釈は認められないケースだった」と指摘する。事件関係者との口裏合わせなど証拠隠滅の恐れがあるとして、地検は地裁の保釈決定を不服として準抗告したが、即日棄却された。
ゴーン容疑者の保釈について、ベテラン裁判官は「勾留が長くなり、拘束による被告の不利益が、証拠隠滅の恐れを上回ったからでは」とみる。だが、過去には同じ否認事件で最長437日勾留されたケースもあり、これまでと異なる判断なのは明らかだ。
欧米メディアの「長期勾留」との批判が背景にあるとみられるが、その報道には刑事司法制度の違いによる誤解も多かった。フランスの刑事法では予審判事の下で捜査が行われ、予審での勾留は原則1年以内、重大事件の場合は最長4年8カ月の勾留が可能だ。必ずしも日本の勾留期間が長いわけではない。
全国の裁判所で保釈を許可する割合はこの10年間で倍増した。保釈判断を緩和する大きな流れの中で、地裁は3月、殺人罪で懲役11年の実刑判決を受けた被告の保釈を認める決定を出した。東京高裁は認めなかったが、検察関係者は「裁判所は今、性急に舵(かじ)を切り過ぎている」と苦言を呈す。
相次ぐ異例の保釈判断が、社会リスクの低減や、真相究明という刑事司法の目的にかなっているのかどうか。今回の事件は、その試金石といえる。(大竹直樹)
引用:余罪捜査中のゴーン容疑者保釈に弊害指摘 「性急に舵を切りすぎ」
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